信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号
第13条(銀行法を準用する場合の読替え)
法第八十九条第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第四条第一項」とあるのは「信用金庫法第四条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定金庫業務紛争解決機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四条の見出し 営業 事業 第四条第四項 前二項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは 公益上必要があると認めるときは 第一項 信用金庫法第四条 第十二条の二第一項 定期積金等 定期積金 第十三条の四 信用金庫法第八十九条の二第一項 預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下「預金者等」という。)の 第十二条の二第二項 第十三条の四 信用金庫法第八十九条の二第一項 第十二条の三第一項第一号 指定紛争解決機関 信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関 紛争解決等業務の種別が銀行業務 同条第五項に規定する紛争解決等業務の種別が同条第二項に規定する金庫業務 手続実施基本契約 手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。) 第十二条の三第一項第二号 銀行業務 金庫業務(信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務をいう。) 第十二条の三第三項第一号 紛争解決等業務 紛争解決等業務(信用金庫法第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。) 同号 第一項第二号 第十三条第二項 子会社(内閣府令で定める会社を除く。) 子会社(信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。) 第十三条の二 子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。) 子会社 若しくは 又は とき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき とき 第十三条の三 第十三条の四 信用金庫法第八十九条の二第一項 第十三条の三の二第一項 親金融機関等若しくは子金融機関等 子金融機関等 銀行業、銀行代理業 信用金庫法第五十三条第一項各号に掲げる業務、同法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業 第十四条の見出し 取締役等 理事 第十四条第二項 会社法第三百六十五条第一項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項(取締役会の決議) 信用金庫法第三十五条の五第一項の規定による理事会の承認に対する同法第三十七条第一項 第十四条の二第二号 第三章及び第四章 第十九条第二項、第二十一条第二項及び第二十六条 第二十一条第三項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。) 第二十一条第四項 電磁的方法 電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。) 第二十四条第二項 次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項 次項並びに次条第二項及び第五項 第二十七条 、会計参与、監査役 、監事 第三十四条第一項 株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) 総会の決議(信用金庫法第五十八条第二項ただし書の規定により総会の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、理事会の決議) 第三十四条第三項 第五十七条 信用金庫法第八十七条の四第一項 同条各号 同項各号 同項の各別の 第一項の各別の 第三十五条第一項 株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 総会又は理事会の決議 決議又は決定 決議 第三十六条の見出し 会社分割又は事業 事業 第三十六条第一項 会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは 事業の全部又は 第三十六条第二項 第五十七条第一号 信用金庫法第八十七条の四第一項第一号 第三十七条第一項第一号 銀行業 金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。第五十七条の七第二項において同じ。)の事業の一部 第四十四条第四項 銀行法 信用金庫法 第四十五条第七項第一号 会社法第四百七十五条第二号又は第三号 信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百七十五条第二号 第四十五条第八項 会社法 信用金庫法第六十三条において準用する会社法 第四十六条第一項 清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続 清算手続、破産手続、再生手続又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続 第五十六条第三号 第四十一条第四号 信用金庫法第三十条第一号 第五十七条の七第二項 銀行、銀行主要株主、銀行持株会社 金庫
2 法第八十九条第三項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十を除く。)の規定中「営業所」とあるのは、「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の二の六第二項 同項に 前項に 第五十二条の二の九第一項 所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。) 信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行 第五十二条の二の九第一項第三号 譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。) 譲受け 第五十二条の四十第一項 営業所又は事務所 事務所 第五十二条の四十第二項 商号若しくは名称又は氏名、許可番号、所属銀行の商号 名称、所属外国銀行の名称又は商号、主たる営業所が所在する国 第五十二条の四十三 第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) 信用金庫法第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。) 第五十二条の四十四第一項 銀行代理行為 外国銀行代理行為 第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称又は商号 第五十二条の四十四第一項第二号 第二条第十四項各号に規定する 信用金庫法第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務に係る 第五十二条の四十四第三項 第五十二条の四十五の二 信用金庫法第八十九条の二第一項 銀行代理行為 外国銀行代理行為 第五十二条の四十五第三号 有する者(次号において「密接関係者」という。) 有する者
3 法第八十九条第五項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の三十七第一項第四号 商号 名称 第五十二条の四十第二項 の商号 の名称 第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称 第五十二条の四十四第二項 預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の 定期積金等 定期積金 第五十二条の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。) 電磁的方法 電磁的方法(同法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。) 第五十二条の五十九の見出し 所属銀行等 所属信用金庫等 第五十二条の六十第一項 営業所 事務所 第五十二条の六十第二項 預金者等 預金者又は定期積金の積金者 第五十二条の六十の二第二項 第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで 第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで(第五十二条の四十五の二を除く。)及び同法第八十九条の二第一項
4 法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「信用金庫代理業」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用金庫代理業者」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条第二項 次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項 次項並びに次条第二項及び第五項 第五十二条の四十第二項 商号若しくは名称又は氏名、許可番号 商号又は名称 の商号 の名称 第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称 第五十二条の四十四第二項 第二条第十四項第一号 信用金庫法第八十五条の二第二項第一号 預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の 定期積金等 定期積金 第五十二条の四十四第三項 第五十二条の四十五の二 信用金庫法第八十九条の二第一項 第五十二条の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。) 電磁的方法 電磁的方法(同法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。) 第五十二条の五十六第二項 前項第三号から第五号までのいずれか 前項第四号又は第五号 第五十二条の五十九の見出し 所属銀行等 所属信用金庫等 第五十二条の六十第一項 営業所 事務所 第五十二条の六十第二項 預金者等 預金者及び定期積金の積金者
5 法第八十九条第七項において銀行法の規定を準用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の六十の四第一項第五号 商号 名称 第五十二条の六十の六第一項第七号 信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法 長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) 第五十二条の六十の六第一項第九号ヘ 信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法 長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法 第五十二条の六十の十一第一項第五号 商号 名称 第五十二条の六十の十五第一項第一号 手続実施基本契約 手続実施基本契約(信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。) 第五十二条の六十の三十一第二項 認定業務 認定業務(信用金庫法第八十五条の三の四に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十の三十四第一項及び第五十二条の六十の三十五において同じ。)
6 法第八十九条第九項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ 信用金庫法、労働金庫法 労働金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) 第五十二条の六十一の二十五第二項 認定業務 認定業務(信用金庫法第八十五条の九に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)
7 法第八十九条第十一項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の六十八第一項 商号 名称