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信用金庫法
昭和二十六年法律第二百三十八号
第4条
(事業免許)
金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
25
準用
信用金庫法
第87の5条
(財務大臣への通知)
準用
信用金庫法施行令
第10条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
準用
銀行法施行規則
第34の37条
(銀行代理業の許可の審査)
準用
長期信用銀行法施行規則
第25の16条
(長期信用銀行代理業の許可の審査)
準用
信用金庫法施行規則
第143条
(信用金庫代理業の許可の審査)
準用
労働金庫法施行規則
第125条
(労働金庫代理業の許可の審査)
準用
協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第83条
(信用協同組合代理業の許可の審査)
準用
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
第57の7条
(特定信用事業代理業の許可の審査)
準用
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令
第50の7条
(特定信用事業代理業の許可の審査)
準用
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
第11条
(業務の代理の認可の申請等)
準用
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第15条
(登録の拒否)
準用
農林中央金庫法施行規則
第123条
(農林中央金庫代理業の許可の審査)
準用
資金決済に関する法律施行令
第13条
(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
引用
信用金庫法
第29条
(事業免許の申請)
引用
信用金庫法
第30条
(免許の失効)
引用
信用金庫法
第61の6条
(合併の効果)
引用
信用金庫法
第85条
(商業登記法の準用)
引用
信用金庫法
第90条
引用
金融機関の合併及び転換に関する法律
第5条
(認可)
引用
信用金庫法施行令
第13条
(銀行法を準用する場合の読替え)
引用
信用金庫法施行規則
第14条
(事業免許の予備審査)
引用
信用金庫法施行規則
第15条
(免許の効力に係る承認の申請等)
引用
保険業法施行規則
第127条
(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
引用
確定拠出年金運営管理機関に関する命令
第4条
(登録の拒否に係るその他の者)
引用
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令
第21条
(電子決済手段を発行する者に関する特例)
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