信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号 第10条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 法第八十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第四条の規定による免許 二 法第八十七条の五(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知 三 準用銀行法第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条の免許の取消し 四 準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示