信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号 第14条(事業免許の予備審査) 金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第四条の免許の予備審査を求めることができる。