電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号
第21条(電子決済手段を発行する者に関する特例)
発行者が法第六十二条の八第一項の規定により同項に規定する電子決済手段等取引業を行う場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十条 登録済通知書 登載済通知書 第十一条 登録を 登載を 電子決済手段等取引業者登録簿 法第六十二条の五第一項の名簿 本店(外国電子決済手段等取引業者 主たる営業所又は事務所(外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に係る外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)又は外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。) 第十九条 次に掲げる場合 第一号及び第三号に掲げる場合 前条第二項 次の各号 次の各号(第六号を除く。) 前条第二項第一号 商号 商号又は名称 書面及び別紙様式第三号により作成した法第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面 書面 前条第二項第二号 資本金 資本金又は出資 前条第二項第三号 営業所 営業所又は事務所 前条第二項第四号 取締役等に変更 取締役等(これに準ずる者を含む。以下同じ。)に変更 次に 次のイ及びロに 前条第二項第四号イ 第九条第二号、第四号及び第五号 第二十一条第三項第一号及び第三号 同条第六号 同項第四号 前条第二項第四号ロ 第九条第二号 第二十一条第三項第一号 前条第二項第十号 第六十二条の三の登録 第六十二条の五第一項の規定による登載 本店 主たる営業所又は事務所 登録済通知書 登載済通知書 前条第二項第十一号 主要株主 主要株主(総株主等の議決権(令第三条第一項第二号に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の十以上の対象議決権(同条第二項第一号に規定する対象議決権をいう。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。) 株主の 株主又は出資者の 前条第四項 電子決済手段等取引業者登録簿に登録する 法第六十二条の五第一項の名簿に登載する 登録済通知書 登載済通知書 第二十九条第一項第一号 商号 商号又は名称 第二十九条第一項第二号 登録番号 届出受理番号 第二十九条第一項第八号 営業所 営業所又は事務所 第二十九条第七項第一号 商号及び登録番号 商号又は名称及び届出受理番号 第三十八条第二項第五号イ 又は第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消された の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他令第十九条の六に定める 第三十八条第二項第五号ロ 外国電子決済手段等取引業者 外国銀行支店に係る外国銀行又は外国信託会社 本店 主たる営業所 第三十八条第二項第五号ハ 外国電子決済手段等取引業者 外国銀行支店に係る外国銀行又は外国信託会社 第三十八条第二項第六号 二営業日 二営業日又は二業務取扱日 第三十八条第三項 登録 登載 第三十八条第三項第一号 資本金 資本金又は出資 第三十八条第五項第六号イ 又は第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消された の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他令第十九条の六に定める 第三十八条第五項第七号 翌営業日 翌営業日又は翌業務取扱日 第三十八条第六項 毎営業日 毎営業日又は毎業務取扱日 第三十九条第二項第二号 子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社 子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等 執行役 執行役(これらに準ずる者を含む。) 第五十条第一項及び第五十六条第一項 営業所 営業所又は事務所 第六十条第三号ロ 商号又はその通称 商号若しくは名称又はこれらの通称 第七十条第一号 商号 商号又は名称 第七十条第二号及び第七十五条第三項 営業所 営業所又は事務所 第七十五条第一項第六号イ並びに第七号イ及びロ(1) 各営業日 各営業日又は各業務取扱日 第七十九条 外国電子決済手段等取引業者 外国銀行支店に係る外国銀行又は外国信託会社 第八十三条第二項第一号 商号 商号又は名称 第八十三条第二項第二号 登録年月日及び登録番号 届出年月日及び届出受理番号 第八十三条第四項 営業所 営業所又は事務所
2 令第十九条の六第一号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十七条又は第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消されたとき。 二 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消されたとき。 三 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消されたとき。 四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定による解散の命令を受けたとき。 五 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十五条の二の規定による解散の命令を受けたとき。 六 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十四条の二の規定による解散の命令を受けたとき。 七 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十六条の規定による解散の命令を受けたとき。
3 法第六十二条の八第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 一 取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面 二 取締役等の旧氏及び名を当該取締役等の氏名に併せて法第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 三 別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革 四 別紙様式第七号により作成した株主又は出資者の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面 五 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面) 六 会計監査人設置会社である場合にあっては、届出の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 七 第九条第十号、第十一号及び第十三号から第十九号までに掲げる書類