電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号
第75条(電子決済手段等取引業に関する帳簿書類の作成及び保存)
法第六十二条の十八に規定する電子決済手段等取引業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 一 電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、電子決済手段関連業務に係る取引記録 二 法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合にあっては、当該行為に係る取引記録 三 総勘定元帳 四 電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあっては、顧客勘定元帳 五 電子決済手段の交換等を行う場合にあっては、注文伝票 六 電子決済手段等取引業の利用者の金銭の管理を行う場合にあっては、次に掲げる記録 イ 各営業日における管理する当該利用者の金銭の額の記録 ロ 第三十三条第一項第一号に定める場合にあっては、次に掲げる記録 (1) 各営業日における利用者区分管理金銭信託に係る信託財産の額の記録 (2) 金銭分別管理監査の結果に関する記録 七 電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段の管理を行う場合にあっては、次に掲げる記録 イ 各営業日における管理する当該利用者の電子決済手段の数量の記録 ロ 第三十八条第一項又は第三項に規定する方法により電子決済手段の管理を行う場合にあっては、次に掲げる記録 (1) 各営業日における利用者区分管理電子決済手段信託及び利用者区分管理電子決済手段自己信託に係る信託財産の額及び受託電子決済手段数量の記録 (2) 電子決済手段分別管理監査の結果に関する記録
2 電子決済手段等取引業者は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第四号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第五号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも七年間、同項第六号及び第七号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。
3 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。 ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第八十一条において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。