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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号

第78条(注文伝票)

第七十五条第一項第五号の注文伝票には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己) 二 電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称 三 電子決済手段の名称 四 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別 五 受注数量及び発注数量 六 約定数量 七 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) 八 受注日時及び発注日時 九 約定日時 十 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの) 十一 電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項 イ 電子決済手段信用取引である旨 ロ 新規又は決済の別 ハ 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限 十二 取引が不成立の場合には、第六号、第九号及び第十号に掲げる事項に代えて、その旨及びその原因

この条文を準用・引用する条文 0

なし