電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号
第79条(電子決済手段等取引業に関する報告書)
法第六十二条の十九第一項の報告書は、事業概況書及び電子決済手段等取引業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十七号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第十八号)により作成し、第八十一条第一項に定める書類を添付して、事業年度の末日から三月以内(外国電子決済手段等取引業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。