電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号 第17条(変更登録の通知) 金融庁長官は、法第六十二条の七第二項において準用する法第六十二条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十二号により作成した変更登録済通知書により行うものとする。