電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号
第56条(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済手段等取引業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一 当該日 二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十八条において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済手段等取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。