電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号
第29条(利用者に対する情報の提供)
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 当該電子決済手段等取引業者の商号及び住所 二 電子決済手段等取引業者である旨及び当該電子決済手段等取引業者の登録番号 三 当該取引の内容(当該取引が電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換である場合には、自己がその相手方となって当該取引に係る売買若しくは交換を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引に係る売買若しくは交換を成立させるかの別を含む。) 四 当該電子決済手段等取引業者、取り扱う電子決済手段を発行する者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 五 前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 六 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 七 当該取引に係る業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針 八 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先 九 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関が存在する場合 当該電子決済手段等取引業者が法第六十二条の十六第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関が存在しない場合 当該電子決済手段等取引業者の法第六十二条の十六第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 十 その他当該取引の内容に関し参考となると認められる事項
2 電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業者は、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。 一 電子決済手段等取引業の利用者から電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の委託等を受けた場合において、自己が当該委託等に係る売買又は交換の相手方となることがあるときは、その旨及びその理由 二 第三十三条第一項第一号に定める場合にあっては、同号の信託会社等の商号又は名称 三 当該取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法
3 電子決済手段の管理を行う電子決済手段等取引業者は、第一項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、法第六十二条の十四第一項の規定による電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段に係る管理の方法及び次の各号に掲げる方法の区分に応じ当該各号に定める者の氏名、商号又は名称についての情報も提供しなければならない。 一 第三十八条第一項に規定する方法 同項に規定する信託会社等 二 第三十八条第三項に規定する方法 当該電子決済手段等取引業者 三 第三十八条第七項第一号に掲げる方法 当該電子決済手段等取引業者 四 第三十八条第七項第二号に掲げる方法 同号イに規定する第三者
4 法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う電子決済手段等取引業者は、第一項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。 一 法第二条第十項第四号の資金移動業者の商号 二 利用者が法第二条第十項第四号の資金移動業者に対して有する権利の内容及びその行使に係る手続 三 第三十三条第一項第二号ニに掲げる場合に該当するものとして利用者から金銭を受け入れる場合にあっては、当該金銭を法第二条第十項第四号の資金移動業者に移動させるために要する時間
5 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 第一項第一号から第九号までに掲げる事項及び次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める事項 イ 電子決済手段の交換等を行う場合 第二項各号に掲げる事項 ロ 電子決済手段の管理を行う場合 第三項各号に掲げる事項 ハ 法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合 前項各号に掲げる事項 二 契約期間の定めがあるときは、当該契約期間 三 契約の解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。) 四 その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項
6 電子決済手段等取引業に係る取引についてその取引に係る電子決済手段を発行する者(銀行等及び資金移動業者に限る。)又は法第二条第十項第四号の資金移動業者が利用者に対し前各項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段等取引業者は、当該各項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該各項の規定により情報を提供することを要しない。
7 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関し、電子決済手段等取引業の利用者から金銭又は電子決済手段を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 電子決済手段等取引業者の商号及び登録番号 二 当該利用者から受領した金銭の額又は電子決済手段の数量 三 受領年月日
8 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取引の記録並びに管理する利用者の金銭の額及び電子決済手段の数量についての情報を提供しなければならない。