電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号
第70条(契約締結時に交付する書面の記載事項)
特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該電子決済手段等取引業者の商号 二 当該電子決済手段等取引業者の営業所の名称 三 当該特定電子決済手段等取引契約の概要 四 当該特定電子決済手段等取引契約が電子決済手段の交換等を行うことを内容とする契約である場合にあっては、次に掲げる事項 イ 自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別 ロ 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別 ハ 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称 ニ 約定数量 ホ 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの) ヘ 利用者が支払うこととなる金銭の額及び計算方法 ト 取引の種類 五 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法 六 当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。) 七 当該特定電子決済手段等取引契約の成立の年月日 八 当該特定電子決済手段等取引契約に係る手数料等に関する事項 九 利用者の氏名又は名称 十 利用者が当該電子決済手段等取引業者に連絡する方法 十一 前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項