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長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号

第4条(営業の免許)

預金の受入れに代え第八条に規定する長期信用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、免許を申請した者の人的構成及び事業収支の見込み、経済金融の状況その他を勘案し長期信用銀行の業務を行うにつき十分な適格性を有するものと認めた場合に限り、前項の免許をすることができる。 3 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 長期信用銀行法 第17条 (銀行法の準用) 準用 長期信用銀行法施行令 第7条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 準用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の16条 (長期信用銀行代理業の許可の審査) 準用 信用金庫法施行規則 第143条 (信用金庫代理業の許可の審査) 準用 労働金庫法施行規則 第125条 (労働金庫代理業の許可の審査) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第83条 (信用協同組合代理業の許可の審査) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 準用 農林中央金庫法施行規則 第123条 (農林中央金庫代理業の許可の審査) 準用 資金決済に関する法律施行令 第13条 (資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者) 準用 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第21条 (電子決済手段を発行する者に関する特例) 引用 長期信用銀行法 第2条 (定義) 引用 長期信用銀行法 第16条 (他業会社への転移等) 引用 長期信用銀行法 第16の2の2条 (長期信用銀行主要株主に係る認可等) 引用 長期信用銀行法 第16の2の4条 (長期信用銀行持株会社に係る認可等) 引用 長期信用銀行法 第23の2条 (罰則) 引用 長期信用銀行法 第24条 引用 長期信用銀行法 第27条 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第5条 (認可) 引用 預金保険法施行規則 第35の4条 (金融機関等とみなされる事由) 引用 長期信用銀行法施行令 第5条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 長期信用銀行法施行規則 第1条 (営業の免許の申請等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第2条 (営業の免許の予備審査) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25条 (免許の効力に係る承認の申請等) 引用 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第12条 (脱退) 引用 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第4条 (登録の拒否に係るその他の者)