長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号 第8条(長期信用銀行債の発行) 長期信用銀行は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。