長期信用銀行法施行令昭和五十七年政令第四十二号 第2条(準備金の範囲) 法第八条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 資本準備金 二 利益準備金 三 任意積立金その他の剰余金のうち金融庁長官の定めるもの 四 貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの