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長期信用銀行法施行令昭和五十七年政令第四十二号

第6の9条(金融商品取引法を準用する場合の読替え)

法第十七条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十四条 同条第三十一項第四号 第二条第三十一項第四号 第三十七条の三第一項第一号 商号、名称又は氏名 名称又は商号

この条文を準用・引用する条文 0

なし