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長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号

第2条(定義)

この法律において「長期信用銀行」とは、第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 長期信用銀行法施行令 第6条 (銀行法施行令の準用) 引用 長期信用銀行法 第6条 (業務の範囲) 引用 長期信用銀行法 第13の2条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法 第17の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 所得税法施行令 第42条 (同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の17条 (認定投資者保護団体の認定の申請) 引用 保険業法施行規則 第52の8の2条 (営業保証金に代わる契約の相手方) 引用 保険業法施行規則 第127条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条 (定義) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第22条 (法第十五条第六号に規定する政令で定める者) 引用 会社法施行規則 第170条 (社債管理者の資格) 引用 株式会社日本政策投資銀行法 第19条 (認可対象子会社) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第35条 (報告又は資料の提出) 引用 公認会計士法施行規則 第73条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方) 引用 株式会社日本政策金融公庫法施行令 第15条 (指定金融機関の範囲) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 第2条 (行政庁の権限のうち銀行等に対するものの委任等) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第70条 (商工組合中央金庫の子会社の範囲等) 引用 為替取引分析業者に関する内閣府令 第2条 (為替取引分析業者の許可を要しない場合) 引用 為替取引分析業者に関する命令 第2条 (為替取引分析業者の許可を要しない場合)