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為替取引分析業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十九号

第2条(為替取引分析業者の許可を要しない場合)

法第六十三条の二十三ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 その業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に為替取引分析業務を委託する者に限り、当該為替取引分析業を行う者が次号イからヘまでに掲げる者である場合にあっては当該イからヘまでに定める金融機関等を除く。)の数が、当該業務の開始の日において二十以下であり、かつ、同日後においても二十を超えることとならない場合 二 次のイからヘまでに掲げる者が当該イからヘまでに定める金融機関等の委託を受けて為替取引分析業を行う場合 イ 銀行等 金融機関等 ロ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第四条第一項の免許と同種類の免許(当該免許に類するその他の行政処分を含む。)を受けて同法第二条第二項に規定する銀行業を営む者 金融機関等 ハ 銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社 当該銀行持株会社の属する同法第十二条の二第三項第一号に規定する銀行持株会社グループに属する金融機関等 ニ 銀行法第二条第一項に規定する銀行を子会社(同条第八項に規定する子会社をいう。ニにおいて同じ。)とする持株会社(同条第十二項に規定する持株会社をいい、外国の法令に準拠して設立されたものに限る。)であって、同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第五十二条の十七第一項の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けているもの 当該持株会社の子会社である金融機関等 ホ 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社 当該長期信用銀行持株会社の属する同法第十七条に規定する長期信用銀行持株会社グループに属する金融機関等 ヘ 長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行を子会社(同法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。ヘにおいて同じ。)とする持株会社(同法第十六条の二の四第一項に規定する持株会社をいい、外国の法令に準拠して設立されたものに限る。)であって、同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第十六条の二の四第一項の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けているもの 当該持株会社の子会社である金融機関等