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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第90条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つたとき。 二 不正の手段により第四条の免許を受けたとき。 三 第八十五条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで信用金庫代理業を行つたとき。 四 不正の手段により第八十五条の二第一項の許可を受けたとき。 五 不正の手段により第八十五条の三第一項の登録を受けたとき。 六 第八十五条の四第一項の規定に違反して、登録を受けないで信用金庫電子決済等代行業を営んだとき。 七 不正の手段により第八十五条の四第一項の登録を受けたとき。 八 第八十五条の十一第四項の規定による信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。 九 第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項又は第十一項において準用する銀行法(以下第九十四条までにおいて「銀行法」という。)第九条の規定に違反して、他人に金庫の事業を行わせたとき。 十 銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に外国銀行代理業務又は信用金庫代理業を行わせたとき。 十一 銀行法第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に信用金庫電子決済等取扱業を行わせたとき。 十二 銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

この条文を準用・引用する条文 1