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信用金庫法
昭和二十六年法律第二百三十八号
第9条
(監督機関)
内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
信用金庫法
第53条
(信用金庫の事業)
引用
信用金庫法
第85条
(商業登記法の準用)
引用
信用金庫法
第89条
(銀行法の準用)
引用
信用金庫法
第90条
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