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信用金庫法施行令
昭和四十三年政令第百四十二号
第2条
(法第六条第二項に規定する政令で定める投資)
法第六条第二項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。
この条文が引く先
1
引用
信用金庫法
第6条
(名称)
この条文を準用・引用する条文
7
準用
信用金庫法施行令
第17条
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
引用
信用金庫法施行令
第5の2条
(会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲)
引用
信用金庫法施行令
第8条
(会員以外の者に対する資金の貸付け等)
引用
信用金庫法施行令
第11条
(同一人に対する信用の供与等)
引用
信用金庫法施行令
第11の3条
(子金融機関等の範囲)
引用
信用金庫法施行令
第13条
(銀行法を準用する場合の読替え)
引用
信用金庫法施行令
第16条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
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