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信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号

第5の2条(会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲)

法第三十二条第五項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第五条の五において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない信用金庫とする。 2 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに五十億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十二条第五項に規定する金庫に該当するものとみなす。 3 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに五十億円以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換をいう。第五条の五において同じ。)後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十二条第五項に規定する金庫に該当しないものとみなす。 ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

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なし