信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号
第5の5条(会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲)
法第三十八条の二第一項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円に達しない信用金庫とする。
2 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二百億円未満となつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十八条の二第一項に規定する信用金庫に該当するものとみなす。
3 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二百億円以上となつた場合(転換後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十八条の二第一項に規定する信用金庫に該当しないものとみなす。 ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。