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信用金庫法
昭和二十六年法律第二百三十八号
第2条
(人格)
信用金庫及び信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
11
引用
信用金庫法
第9の2条
(会社法の規定を準用する場合の読替え)
引用
信用金庫法
第39の6条
(役員等の責任を追及する訴え)
引用
信用金庫法
第53条
(信用金庫の事業)
引用
信用金庫法
第54の2の2条
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
引用
信用金庫法
第54の2の3条
(貸金業法の特例)
引用
信用金庫法
第54の23条
(信用金庫連合会の子会社の範囲等)
引用
信用金庫法
第85条
(商業登記法の準用)
引用
信用金庫法
第89条
(銀行法の準用)
引用
信用金庫法
第89の2条
(金融商品取引法の準用)
引用
金融商品取引法施行令
第18の4の17条
(認定投資者保護団体の認定の申請)
引用
信用金庫法施行令
第13条
(銀行法を準用する場合の読替え)
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