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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第63条(会社法等の準用)

金庫の解散及び清算については、第二十三条の二、第三十六条から第三十七条の二まで、第四十二条から第四十四条まで及び第四十八条の四から第四十八条の七までの規定並びに会社法第四百七十五条(第三号を除く。)(清算の開始原因)、第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第四百七十八条第一項、第二項及び第四項(清算人の就任)、第四百七十九条第一項及び第二項(各号を除く。)(清算人の解任)、第四百八十一条(清算人の職務)、第四百八十三条第四項及び第五項(清算株式会社の代表)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第四百八十五条(裁判所の選任する清算人の報酬)、第四百九十二条から第四百九十五条まで(財産目録等の作成等、財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条から第五百三条まで(貸借対照表等の定時株主総会への提出等、貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第五百七条(清算事務の終了等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。 この場合において、会社法第四百七十五条中「この章の定めるところにより、清算」とあるのは「清算」と、同条第一号中「第四百七十一条第四号」とあるのは「信用金庫法第六十二条第二号」と、同法第四百七十九条第二項中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一以上の同意を得た会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 30

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