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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第95条(清算金庫の監査報告)

法第六十三条において準用する会社法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。 2 清算金庫の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算金庫の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 三 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見 四 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実 五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 六 監査報告を作成した日 3 特定監事は、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。 一 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合 第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人 4 第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。 5 前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。 6 第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事 二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事