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信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号

第9の2条(金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)

法第六十三条の規定において金庫の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百九十二条第一項 第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人 代表清算人 第四百九十四条第二項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。) 第四百九十六条第二項第四号 電磁的方法 電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。) 第四百九十七条第一項 次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める 清算金庫においては、清算人は、第四百九十五条第二項の承認を受けた

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なし