信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号
第23条(定款)
金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 事業 二 名称 三 地区 四 事務所の名称及び所在地 五 会員たる資格に関する規定 六 会員の加入及び脱退に関する規定 七 出資一口の金額及び会員の出資の最低限度額並びに出資の払込みの時期及び方法 八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 九 準備金の積立の方法 十 役員の定数及びその選任に関する規定 十一 事業年度 十二 公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。) 十三 金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、この期間又は事由
4 前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
5 金庫の定款については、会社法第三十条(定款の認証)の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。