信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号
第4の4条(議決権について準用する会社法の読替え)
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百十条第六項 電磁的記録 電磁的記録(同法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)
2 法第十二条第七項の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第三百十二条第一項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百十二条第一項 電磁的方法による 電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第三項において同じ。)による 第三百十二条第四項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)