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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第62条(解散の事由)

金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。 一 総会の決議 二 合併(合併により当該金庫が消滅する場合に限る。) 三 破産手続開始の決定 四 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 五 事業の全部の譲渡 六 事業免許の取消し

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なし