信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号 第72条(解散の登記) 第六十二条(第二号及び第三号を除く。)の規定により金庫が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。