金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号
第20条(会社整理に関する商法の規定の不適用)
商法第三百八十一条第一項、第三百八十六条第一項(第六号から第九号までを除く。)及び第二項、第三百八十七条第一項、第三百八十八条から第三百九十一条まで、第三百九十七条並びに第三百九十八条(これらの規定を信用金庫法第六十二条、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の二第四項及び労働金庫法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、管理を命ずる処分があった場合における当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関については、適用しない。