信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号 第73条(清算結了の登記) 清算が結了したときは、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。