信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号 第44条(会員による総会の招集) 前条第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。