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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第87条(届出事項)

金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 事業を開始したとき。 二 信用金庫が第五十四条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる会社を子会社としようとするとき(第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用金庫連合会が第五十四条の二十三第一項第十号から第十三号までに掲げる会社(同項第十号に掲げる会社にあつては、同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。 三 その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十八条第六項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。 四 信用金庫の第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は信用金庫連合会の第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき(次号に該当する場合を除く。)。 五 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。 六 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。 2 信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業を開始したとき、委託信用金庫との間で第八十五条の三の三の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 4 信用金庫電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 信用金庫電子決済等代行業を開始したとき。 二 金庫との間で第八十五条の五第一項の契約を締結したとき。 三 信用金庫連合会との間で第八十五条の七第一項の契約を締結したとき。 四 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。