HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第85の3の2条(信用金庫電子決済等取扱業に関する特例)

信用金庫電子決済等取扱業者(前条第一項の登録を受けて信用金庫電子決済等取扱業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ((5)及び(9)に係る部分に限る。)、ニ((1)、(6)及び(10)に係る部分に限る。)及びホ並びに第二号ロ(4)から(6)まで(登録の拒否)に該当しない場合には、第八十五条の四第一項の規定にかかわらず、委託信用金庫に預金の口座を開設している当該信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営むことができる。 2 信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用金庫電子決済等取扱業者を第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者と、信用金庫を金庫とそれぞれみなして、同条、第八十五条の六、第八十五条の九、第八十五条の十及び第八十七条第四項(第三号を除く。)の規定並びに第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四(登録の実施)、第五十二条の六十一の六(変更の届出)、第五十二条の六十一の七第一項(第二号を除く。)(廃業等の届出)、第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等)、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第五十二条の六十一の十七第一項(登録の取消し等)、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則)及び第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。 この場合において、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の四第一項中「第八十五条の四第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは「第八十五条の三の二第三項の規定による届出があつたときは」と、「信用金庫電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「名簿に登載し」と、同項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「商号、役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十一の七第一項第三号において同じ。)の氏名、信用金庫電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める」と、同項第二号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出年月日及び届出受理番号」と、同条第二項中「登録を」とあるのは「登載を」と、「登録申請者」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三の二第三項の規定による届出をした者」と、同条第三項中「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「第一項の名簿」と、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項第一号」と、同条第二項中「信用金庫電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項の名簿に登載し」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十九条第九項において準用する第五十二条の六十一の三第二項第三号」と、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の七第一項第一号中「個人又は法人」とあるのは「法人」と、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて信用金庫電子決済等代行業の全部又は」と、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の三十中「外国法人又は外国に住所を有する個人」とあり、及び「外国法人又は個人」とあるのは「外国法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 信用金庫電子決済等取扱業者は、第一項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員(外国電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第九十一条第一項において同じ。)にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)の氏名、信用金庫電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の三第二項第三号(登録の申請)に掲げる書類、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ((5)及び(9)に係る部分に限る。)、ニ((1)、(6)及び(10)に係る部分に限る。)及びホ並びに第二号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし