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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令平成二十九年政令第二十四号

第3条(行政庁の権限のうち銀行等に係るものの委任等)

法第五十二条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この項及び次項において同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下この項において同じ。)、信用金庫、信用協同組合及び銀行持株会社等(法第四十三条第一項に規定する銀行持株会社等をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)若しくは銀行代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者及び協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)又は銀行等の子会社(当該銀行等が銀行又は銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社である場合には同条第八項に、長期信用銀行又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第十三条の二第二項に、信用金庫である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合である場合には協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び第三項において同じ。)若しくは銀行等から業務の委託を受けた者(銀行代理業者等を除く。第三項において同じ。)に係るもの(長期信用銀行に対する法第二条第四項第二号の認可を除く。)は、当該銀行等又は銀行代理業者等の本店又は主たる営業所若しくは事務所(第三項及び第四項において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限(同号の認可を除く。)を行使することを妨げない。 2 長官権限のうち銀行持株会社等に係るものは、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該銀行持株会社等の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 3 銀行等若しくは銀行代理業者等又は銀行等の子会社若しくは銀行等から業務の委託を受けた者に係る長官権限のうち当該銀行等若しくは銀行代理業者等の本店等以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「支店等」という。)又は子会社等(当該銀行等の子会社又は当該銀行等から業務の委託を受けた者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 4 前項の規定により銀行等若しくは銀行代理業者等の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等若しくは銀行代理業者等の本店等又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。 5 前各項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定する権限については、適用しない。 6 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし