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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令平成二十九年政令第二十四号

第2条(休眠預金等代替金及び預金保険機構に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の規定を適用する場合の技術的読替え)

法第四十六条の規定により犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条第二項 預金口座又は貯金口座が犯罪行為に利用されたこと等 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第一項の規定により同項の休眠預金等に係る債権が消滅したこと これらの口座に係る契約を解約しその資金を別段預金等により管理する措置がとられている 当該休眠預金等に係る預金口座又は貯金口座に係る契約が解約された 第四条第二項第一号 払戻しを 支払を 払戻しの訴え 支払の訴え 第五条第一項第二号 預金等 預金又は貯金 第五条第一項第五号及び第七号 払戻しの訴え 支払の訴え 第五条第四項 金融機関 金融機関又は預金保険機構 第十一条第一項第二号 預金等 預金又は貯金 第十一条第四項 金融機関 金融機関及び預金保険機構 第十二条第一項及び第二項 対象預金口座等に係る金融機関 預金保険機構 第十二条第三項 申請は、 申請は、対象預金口座等に係る金融機関又は 第二十五条第一項 対象預金口座等に係る金融機関 預金保険機構 当該金融機関 預金保険機構 第二十五条第二項 当該対象預金口座等に係る金融機関 預金保険機構 第二十五条第三項 実施に関し 実施に関し金融機関に 第二十五条第四項 実施に関し過失 実施に関し金融機関に過失 第三十条第一項 金融機関 金融機関又は預金保険機構 第三十二条 金融機関 金融機関及び預金保険機構