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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令平成二十九年政令第二十四号

第5条(行政庁の権限のうち農水産業協同組合等に係るものの委任等)

農林水産大臣及び金融庁長官は、農水産業協同組合等(農業協同組合等(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)及び水産業協同組合等(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)若しくは特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者及び水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)若しくは再編強化法代理農水産業協同組合(再編強化法代理業務(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。次条において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(農林中央金庫の業務の代理を除く。)をいう。次項において同じ。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は農水産業協同組合等の子会社(当該農水産業協同組合等が農業協同組合等である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、水産業協同組合等である場合には水産業協同組合法第十一条の八第二項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び第三項において同じ。)若しくは農水産業協同組合等から業務の委託を受けた者(特定信用事業代理業者及び再編強化法代理農水産業協同組合を除く。同項において同じ。)に係る法の規定による行政庁の権限(法第二条第四項第二号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。 この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。 2 法第四十三条第一項及び第二項の規定による農林水産大臣の権限のうち農業協同組合等若しくは特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この項において同じ。)若しくは再編強化法代理業務を行う農業協同組合又は農業協同組合等の子会社若しくは農業協同組合等から業務の委託を受けた者(特定信用事業代理業者及び再編強化法代理業務を行う農業協同組合を除く。)に係るもの(地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合等」という。)に関するものに限る。)は、当該地方農業協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 3 長官権限のうち農水産業協同組合等若しくは特定信用事業代理業者若しくは再編強化法代理農水産業協同組合又は農水産業協同組合等の子会社若しくは農水産業協同組合等から業務の委託を受けた者に係るもの(水産業協同組合等に対する法第二条第四項第二号の認可を除く。)は、当該農水産業協同組合等又は特定信用事業代理業者若しくは再編強化法代理農水産業協同組合の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限(農業協同組合等に対する同号の認可を除く。)を行使することを妨げない。 4 特定信用事業代理業者に係る長官権限のうち当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所(次項において「主たる営業所等」という。)以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 5 前項の規定により特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。 6 法に規定する行政庁の権限に属する事務(法第二条第四項第二号の認可に関する事務を除く。)のうち都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会(第八項において「都道府県連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、農林水産大臣及び金融庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。 7 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を農林水産大臣及び金融庁長官に報告するものとする。 8 農林水産大臣及び金融庁長官は、法に規定する行政庁の権限(法第二条第四項第二号の認可を除く。)のうち都道府県連合会に関するものを行使した場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。