民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令平成二十九年政令第二十四号
第8条(事務の区分等)
第四条第七項及び第八項並びに第五条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 都道府県知事が前項に規定する事務を行う場合には、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。