民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令平成二十九年政令第二十四号
第4条(行政庁の権限のうち労働金庫等に係るものの委任等)
金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫等(労働金庫及び労働金庫連合会をいう。以下この項において同じ。)若しくは労働金庫代理業者(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は労働金庫等の子会社(同法第三十二条第五項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。第四項において同じ。)若しくは労働金庫等から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に係る法の規定による行政庁の権限(金融庁長官の場合にあっては、長官権限(法第六条第三項の規定による命令を除く。以下同じ。)。以下同じ。)(法第二条第四項第二号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2 金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。
4 長官権限のうち労働金庫若しくは労働金庫代理業者又は労働金庫の子会社若しくは労働金庫から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に係るもの(法第二条第四項第二号の認可を除く。)は、当該労働金庫又は労働金庫代理業者の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5 労働金庫代理業者に係る長官権限のうち当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所(次項から第八項までにおいて「主たる営業所等」という。)以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
6 前項の規定により労働金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該労働金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
7 法に規定する行政庁の権限(金融庁長官の場合にあっては、長官権限。以下同じ。)に属する事務のうち一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫及び一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫(労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。)とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、金融庁長官及び厚生労働大臣が自らその事務(法第二条第四項第二号の認可に関する事務を除く。)を行うことを妨げない。
8 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を金融庁長官(労働金庫代理業者に関するものにあっては、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣に報告するものとする。