金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第73条(管財人に関する規定の調査委員への準用)
第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条及び第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査委員について準用する。 この場合において、同法第七十七条第二項中「会社法第二条第三号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。