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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号

第56条(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)

法第二十二条第三項前段(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第二項若しくは第三項、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第二十二条第三項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第二十三条第四項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第十項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第二十三条第四項若しくは第二十四条第十項の規定により経営計画を提出することが見込まれるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第四号により作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第二項又は第三項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。 一 第三十二条第一号に掲げる書類 二 役員の履歴書(当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。) 三 当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより行った株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面 2 法第二十二条第三項第四号(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 第五条第一号から第四号までに掲げる事項 二 当該経営計画を実施する子会社(法第二条第四項に規定する子会社をいう。)の議決権の保有、当該子会社の経営管理を担当する役員の配置その他の当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項 3 法第二十二条第三項第五号(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 剰余金(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金を含む。)の処分の方針 二 財務内容(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策 三 協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権のうち経営計画を提出する金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容