金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号 第95条(法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項) 法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とする。