金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号 第13条(法第五条第二項の議決権制限株式) 法第五条第二項に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。