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労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号

第89条(商業登記法の準用)

金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。 この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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引用 労働金庫法 第2条 (定義) 引用 労働金庫法 第3条 (人格) 引用 労働金庫法 第4条 (住所) 引用 労働金庫法 第5条 (原則) 引用 労働金庫法 第7条 (出資の総額の最低限度) 引用 労働金庫法 第8条 (名称) 引用 労働金庫法 第9条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係) 引用 労働金庫法 第10条 (登記) 引用 労働金庫法 第10の2条 (会社法の規定を準用する場合の読替え) 引用 労働金庫法 第11条 (会員たる資格) 引用 労働金庫法 第12条 (出資) 引用 労働金庫法 第13条 (議決権) 引用 労働金庫法 第14条 (加入) 引用 労働金庫法 第15条 (持分の譲渡) 引用 労働金庫法 第21条 (金庫の持分取得の禁止) 引用 労働金庫法 第22条 (発起人) 引用 労働金庫法 第23条 (定款の作成) 引用 労働金庫法 第23の2条 (定款の記載事項) 引用 労働金庫法 第23の3条 (規約) 引用 労働金庫法 第23の4条 (定款及び規約の備置き及び閲覧等) 引用 労働金庫法 第24条 (創立総会) 引用 労働金庫法 第25条 (理事への事務引継) 引用 労働金庫法 第26条 (出資の払込) 引用 労働金庫法 第27条 (成立の時期) 引用 労働金庫法 第45条 (参事の解任) 引用 労働金庫法 第51条 (総会の決議事項) 引用 労働金庫法 第52条 (総会の議事) 引用 労働金庫法 第53条 (特別の議決) 引用 労働金庫法 第71条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記) 引用 労働金庫法 第82条 (管轄登記所及び登記簿) 引用 労働金庫法 第83条 (設立の登記の申請)