労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号 第71条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記) 金庫がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十九条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。