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労働金庫法
昭和二十八年法律第二百二十七号
第4条
(住所)
金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働金庫法
第89条
(商業登記法の準用)
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