HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号

第25条(理事への事務引継)

発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

この条文が引く先 0

なし