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労働金庫法
昭和二十八年法律第二百二十七号
第25条
(理事への事務引継)
発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
労働金庫法
第89条
(商業登記法の準用)
引用
労働金庫法
第94条
(銀行法の準用)
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