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労働金庫法
昭和二十八年法律第二百二十七号
第3条
(人格)
労働金庫及び労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
引用
労働金庫法
第10の2条
(会社法の規定を準用する場合の読替え)
引用
労働金庫法
第42の6条
(役員等の責任を追及する訴え)
引用
労働金庫法
第58条
(金庫の事業)
引用
労働金庫法
第89条
(商業登記法の準用)
引用
労働金庫法
第94条
(銀行法の準用)
引用
労働金庫法
第94の2条
(金融商品取引法の準用)
引用
金融商品取引法施行令
第18の4の17条
(認定投資者保護団体の認定の申請)
引用
労働金庫法施行令
第7条
(銀行法を準用する場合の読替え)
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